目次
感染者数、ワクチン接種状況等
メコン地域全体
メコン地域全体で1,219,508人(前日比+29,865人,死者19,208人)。*8月4日時点
タイ
- 3月下旬にバンコクの歓楽街でクラスターが発生
- 第3波の感染拡大が到来中
ラオス
- 4月中旬からの市中感染拡大はほぼ収束
- しかし、隣国からの帰国労働者の感染により新規感染者が再び増加中
ミャンマー
- 2月のクーデター以降の検査は不十分
- 6月末以降、感染が急拡大
- 新規感染者数は現在やや減少傾向にある
- 依然として3千人超で推移
ベトナム
- 4月下旬以降、変異株の感染事例の発生等により新規感染者が23万人、死者数4千人超え
- 南部を中心に感染拡大が収束しない
カンボジア
- 2月下旬以降市中感染の増加が継続中
- 6月以降は近隣国から帰国した出稼ぎ労働者の感染が増加
- 7 月末にはデルタ株の市中感染を検出
累積感染者数の推移
感染症危険情報
新型コロナウイルスに対するWHO緊急事態宣言
各国のワクチン接種状況
各国の在留邦人・日系企業数
メコン地域各国政府による入国制限・渡航制限等
タイ
入国制限
- 2021年1月以降、タイ政府の認可を受けたセミコマーシャル・フライトが運航開始し、入国には査証が必要だが全てのタイプの査証の取得が可能となった(ビザオンアライバルでのタイ入国は不可)
- 渡航前は査証取得に加え、引き続き入国許可証(COE)の取得、陰性証明書、等の取得、また5月1日より入国後は政府指定施設で14 日間の隔離、隔離期間中の3回のPCR検査の受検、追跡アプリのインストール等が必要 (※2020年9月22日から2021年9月30日まで日本を含む観光ビザ免除対象国の国籍者で観光目的で45日以内の滞在であればビザ免除でタイ入国が可)
- 東京/バンコク間は在京タイ大使館が手配するセミコマーシャル便が週30便程度運航
- ANA、JALはバンコク/東京間を毎日運航。
- JALはバンコク/関空間を 週1便運航。
- タイ航空は7月1日より、バンコク/成田・羽田を週5便、バンコク/関空を週23便、バンコク/中部国際空港間を週2便運航。
- 2021年5月1日以降、ワクチン接種の有無に関わらず、全ての渡航者のタイ入国時の隔離期間は10日間から従来の14日間に戻り、PCR検査は合計4回 (出発前1回、 タイ入国後3回)と防疫措置が強化
2021年7月1日より、プーケット県にてワクチン2回接種済の観光客を対象に、14日間の隔離を免除する「プーケット・サンドボックス」制度が開始。7月15日よりサムイ 島、パンガン島、タオ島にても隔離を免除する「サムイ・プラス」制度も開始。 - 7月1日現在、67か国・地域の中低感染リスク国が対象。日本も対象国。
- 5月1日から、インドからの外国人渡航者の入国禁止、また10日からパキスタン、バングラデシュ、ネパールからの外国人渡航者の入国も禁止。
- 日本を含む全ての新型コロナ感染症発生国への渡航中止を勧告。
行動制限
- 全都県に対する非常事態宣言の継続(2021年7月末迄)及び基本的な感染防止策
- 事業者及び施設利用者による入退場者情報管理アプリ「タイチャナ」の利用、公共の場でのマスク着用の義務化、手洗い・消毒、社会的距離の確保の推奨
- 政府の非常事態対策本部は、2020年末以降、感染拡大状況に応じて全国を5つの地域に区分し、具体的防疫措置(教育施設・場所の使用制限、セミナー・設宴等の活 動制限、娯楽施設の閉鎖、商業施設の営業制限、越県移動の抑制や自宅勤務の推奨等)を指定
- 最新の地域区分(8月1日付)では、77都県中「最高度厳格管理 地域」に指定された29都県、また「最高度管理地域」に指定された37県にて、教育機関の活動制限、飲食店での営業時間制限を実施。
- なお、店内での酒類の提供禁止は 全国一律で実施。
- 7月21日より、最高度厳格監理地域の空港(バンコクの2空港含む)の国内線発着を当面の間原則禁止
出国制限
- ANA、JALがバンコク/東京間を毎日運航
- JALはバンコク/関空間を週1便運航
- タイ航空はバンコク/成田・羽田を週5便、バンコク/関空を週3便、バンコク/中部国際空港間を週2便運航
渡航
- 日本を含む全ての新型コロナ感染症発生国への渡航中止を勧告
ベトナム
入国制限
- 入国には査証が必要。
- 外交旅券、公用旅券所持者のほか、重要な外交活動に参加、従事する外国人、専門家、企業管理者、高技能労働者等に査証を発給。
- 入国時、陰性証明書の提示、医療申告が必要。
- 14日以上の滞在者については、入国後14日間、原則指定隔離施設で隔離、集中隔離後は自宅等で14日間の健康管理を行う
- 集中隔離期間中に2、3回及び集中隔離後7日目に1回のPCR検査を受検
- 毎週、合計2、3便、日系航空会社が特別便を運航
- 日越首脳会談での合意を受け、11月1日より ビジネストラック(優先往来制度。滞在期間14日未満を対象)を開始
- 現在、市中感染を受け、優先往来制度は一時停止中
行動制限
- 専門家、企業管理者、高技能労働者等の場合、企業の経営者及び当該地方の医療機関がその隔離を監視し、コミュニティへの感染拡大防止に責任を負う
- ホーチミン市などの感染者が発生している地域では、ロックダウンに近い厳格な行動制限が課されている
- 周囲の人々との接触、混雑した場所への訪問を控え、5K(マスク着用、消毒、ソーシャルディスタンスの確保、密集しない、医療申告の実施)を実施する
- 一部地域では、学校はオンライン授業に切り替える
出国制限
- ベトナム航空はベトナム発成田行きの片道運航
- ANA:当面ハノイ→成田で週5便、ホーチミン→成田で週3便、ホーチミン→羽田で週5便
- JAL:当面ハノイ→成田で毎日、ホーチミン→成田で週4便、ホーチミン→羽 田で週3便を予定
- 旅客数を絞る可能性あり
渡航
- 各省庁、地方の職員による日本を含む海外出張・研修を原則一時停止(ただし、首相が特別に許可した場合を除く)
- 必要な場合を除いて、各国の感染地域に渡航しないこと、もし渡航する場合には、規定に従ってベトナム帰国時に14日間隔離となる旨勧告
ラオス
入国制限
- タイ、ベトナム、カンボジア等からの国際便運休
- 国際・地域・慣習国境事務所における一般人の原則入国禁止(国際・国境事務所については、緊急性を有し、対策特別委員会から許可を得たものは除く)
- 新たな通知が出るまで新型コロナの市中感染国からのチャーター便の運航停止
- 新たな通知が出るまで新型コロナの市中感染国(日本を含む)を出発・経由した渡航者の原則入国禁止

- 出国72時間前のPCR検査証明書
- ラオス到着時のPCR検査
- 政府指定の隔離施設又はホテルでの14日間待機
- 隔離期間中の医療モニタリング機器装着
- コロナ保険加入。
※4及び5は、外交官、国際機関等職員及びその家族は免除
行動制限
8/18まで継続する行動制限は都市封鎖(ロックダウン)
- ショッピングセンター、小売・卸売店、スーパーマーケット、ミニマート、生鮮市場、惣菜市場、ナイトマーケットの営業を許可
- 首都ビエンチャンにおける職業学校、教育養成校、あらゆるレベルの高等教育機関、及び市中感染の発生していない県の各種教育機関の再開を許可
- 首都ビエンチャン及び市中感染の発生していない県では屋内運動施設も再開を許可
- 中央省庁、首都ビエンチャン政府及び首都ビエンチャンに所在する企業は、職員・労働者の勤務体制を平常に戻すことを検討することができる
- レッドゾーン外においては、理容店・美容室の営業、会議の開催を許可
- 市中感染が発生していない県でのレストラン・カフェ・観光施設・ガーデンレストランでの店内飲食を許可
- 首都ビエンチャンから地方への移動を含む県間貨物輸送、市中感染の発生していない地域内の移動、市中感染の発生していない県間での陸上・水上・航空旅客運送を許可し、目的地での隔離を免除
出国制限
- 国際・地域・慣習国境事務所における一般人の原則出国禁止(国際・国境事務所については、緊急性を有し、対策特別委員会から許可を得たものは除く)
- ただし、ラオスで就労・就学している外国人は、目的に応じて帰国することを許可する
- タイ、ベトナム、カンボジア等への国際便運休
渡航
- 外国に渡航する必要のあるラオス国籍者は、所属機関の許可を得た上で、外務省対策特別委員会に出発許可を申請する
- ラオスからの出国を希望する外国籍者は、自国の大使館を通じて出国を申請する
ミャンマー
入国制限
全ての外国人に対し、新規査証発給及び査証免除を、8/31まで原則一時停止(ただし、外交団、国連機関職員、航空機等のクルーの例外あり)

- 出発前72時間以内に発行された陰性証明書の所持
- 出発前の7日間に自宅隔離していたことを示す証明書(所属企業発行のもので可)
- ミャンマー到着後2回のP CR検査
- 10日間の施設隔離
(注) 2020年7月以降、施設隔離の期間を短縮した「ファストトラック」が導入されていたが、現在運用されていない
- 8/31までの商用旅客航空便の着陸禁止措置
- 在外ミャンマー人救援便への同乗によってのみ外国人の入国を受入れ
- 全ての外国人の陸路での入国を禁止
- 英国・インド・バングラデシュの居住者および14日以内に同国を訪問した者のミャンマー入国禁止(コロナ変異株の拡大を受けた水際対策措置の強化)
行動制限
- ミャンマーに入国する全ての者(外国人含む)は、入国後10日間の施設隔離
- 5/28に自宅待機地区を指定(7/8にヤンゴン10地区、同13日に12地区追加)し、外出等を制限
※緊急事態宣言下で権限を掌握している国軍は、治安対策を理由に、公共の場での5人以上の集会禁止令及び夜間外出禁止令(午後10時から午前4時の間の外出禁止) を発出中
出国制限
- ミャンマーからの陸路での外国人の出国を禁止
- 外国人は、ヤンゴン、マンダレー及びネーピードーの国際空港からのみ出国が認められている
渡航
- ミャンマー国籍保有者に対し、外国、特に感染が広まっている国(特定国への言及なし)への不要不急の渡航は控えるよう勧告
カンボジア
入国制限
- 全ての外国人渡航者に対しての査証免除及び観光査証、e-visa、到着査証の発給を当面停止
- 入国を希望する場合、海外のカンボジア大使館・総領事館等で、事前の査証取得が必要
(※発給済みのビザについては、引き続き有効かつ国内での延長申請が可能)
さらに詳しく
PCR検査(鼻咽頭スワブ)に基づき、かつ居住国からカンボジアに向けての出発の72時間前以内に居住国の保健当局などから発行された新型コロナウイルスに感染していないことを証明する英語の健康診断書の提示、90米ドルのCOVID-19健康保険(20日間有効)をFORTE insurance Companyのウェブサイトで事前購入すること(外交・公用査証保持者を除く)
- 全ての外国人渡航者は、カンボジア政府が指定するホテルにおいて、2週間の隔離が義務付けられる(外交査証保持者は自宅隔離可)
- 到着時及び隔離13日目にPCR 検査を実施
- 防疫措置で生じる費用の負担のためカンボジア到着時に指定された銀行への最低2,000米ドルのデポジットが必要(現金またはデビットカードでの支払い。 Kビザ(永住者)所持者は免除)
- 隔離終了後3日以内に残金を返金
中国、日本、韓国、ベトナム、タイ、米国、欧州連合加盟国からカンボジアへ入国する企業関係の外国人渡航者(投資家、ビジネスパーソン、会社員、専門家、技術者)で、 保証人(企業の代表者、経済特区における投資プロジェクトのオーナー、該当する外国人が所属する企業など)が申請・取得した支払保証書を所持する被保証人は、居住 国からカンボジアに向けての出発の72時間前以内に居住国の保健当局などから発行された新型コロナウイルスに感染していないことを証明する英語の健康診断書を提 示し、入国時の検査で陰性が確認された場合には、デポジットの預け入れ及び保険の購入は免除されるとともに、申請の際に登録した宿泊先における自己隔離を継続し つつ、支払保証書の申請時に登録した活動計画に従って活動することが可能
但し、入国時の同一フライトの乗客に一人でも陽性者が確認された場合、政府指定施設で の隔離が義務付けられる。(→11/28の市中感染発生を踏まえ、12/12より同措置は一時停止)
- 4/29より、入国前3週間にインドへの渡航歴のある外国人(経由を含む)の入国を禁止
- 7/18より1か月間、ベトナムから入国するベトナム人の入国を禁止
- 7/29より2週間、タイとの陸上国境を閉鎖
- 成田・プノンペン便(ANA)につき、10月末まで運休
行動制限
- 2/20に判明した市中感染事例の拡大を踏まえて以下の措置を導入
- 20人以上集まる集会・会合及びスポーツ活動の禁止
- 全国の教育機関の閉鎖(次回通達まで)
- 映画館、劇場及び博物館の閉鎖(次回通達まで)
- 3/12、マスクの着用など防疫措置への協力を法令で義務化、プノンペン及び一部の州で施行中
- 3/31、カンボジア政府はコロナ等感染症拡大防止のための行政措置に関する政令を発出、右政令に基づき、プノンペン都及びその他の感染発生地域では、地域ごと
- に行動規制を実施。
- 7/29から2週間、シェムリアップを含む西部8州を封鎖、また、全国での10人以上の会合及び夜間外出を禁止
- 2/20、郵便電気通信省はQRコードを利用した追跡システムを導入
- 全ての公的及び私的機関、レストラン、工場等が対象で、システム開始3日間で全国28,809ヶ所 でQRコードを設置済み
出国制限
- 成田・プノンペン便(ANA)につき、10月末まで運休
渡航
- 欧州、米国、イランへの渡航禁止。政府職員の出張不可
東南アジア・南西アジアにおける状況について
各国の症例数
100039977(全出典:Embassy of Japan in Thailand)